最近、よく「コンプライアンス」という言葉を聞くことになりました。クライアント企業様でも、「コンプラ」を守っていかないと(てんぷらではありません笑)、という経営者や幹部からのご相談が多くなってきています。法令遵守ということで、今日その運営の考え方です。
コンプラ体制5つのポイント
コンプライアンスとは、企業が法律や内規などのごく基本的なルールに従って活動すること。
法令違反による信頼の失墜や、それを原因として法律の厳罰化や規制の強化が事業の存続に大きな影響を与えた事例が繰り返されているため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点からよく使われています。
やはり、企業規模がある程度、大きくなってくると、いたるところで、いろんな問題が発生します。
とくに、法を犯すなどということは、著しく自社の信用を落としてしまいますので、しっかりと目を配る態勢が必要で、社長だけでそれをチェックすることは、不可能ですね。
やはり、コンプライアンスも仕組みをつくることが大事ですね。そこで、まずは態勢の考え方をしっかりと理解することからはじめましょう。
コンプライアンスを実施するためには、下記の通り態勢を整える必要あります。
コンプライアンス態勢
コンプライアンス委員会の設置
コンプライアンス重視の企業風土の醸成・定着と全役職員の行動規範を律し、全役職員共通の企業倫理の確立を目的に、「コンプライアンス委員会」を設置し、取締役会の直属諮問機関として運営を行うことが必要です。
コンプライアンスプログラム(基本方針)
コンプライアンス委員会は、半期目標となる重点項目並びに年度目標となる定例項目を盛り込んだ「コンプライアンスプログラム(基本方針)」を策定します。
この基本方針をもとに、各コンプライアンス推進責任者(部室長)が、「コンプライアンスアクションプラン(活動計画)」を作成のうえ、完全実施に向け取り組みます。
教育・研修
社内のコンプライアンス徹底のために、コンプライアンス重視の企業風土の醸成・定着に向けた取り組みを推進しております。
具体的には、社員の法令に対する深い理解と遵守を目的に、「コンプライアンス教育体系」に基づき、個人情報保護や各種関連法令に係る社内規定等の全社一斉勉強会の開催、外部研修団体主催の各種オフィサー検定の資格取得等を年間プログラムとして実施します。
コンプライアンス態勢・責任者の設置
社内通報制度
法令や社内規定等に抵触、または、抵触する恐れのある行為をいち早く発見し、適切な対処を行うことを目的に、「社内通報制度規定」を制定する。これにより通報者は、通報したことを理由に不当な扱いを受けることから保護されます。